新型コロナウイルス感染拡大を防止するべく、7都府県では緊急事態宣言とともに対象業種に対して営業の自粛を要請することになりました。
東京都の小池百合子都知事は4月11日から5月6日までの間に休業協力をした事業者に対して従前より発表していた「感染拡大防止協力金」の詳細を会見しました。
残る全国の道府県にも緊急事態宣言が発出された今、この協力金は他道府県についても追随することが考えられますので、東京都の制度を確認しておきましょう。
休業要請対象施設
東京都では新型コロナウイルス特措法に基づいて、以下に掲げる施設においては休業要請を行います。
また特措法には拠らない業種なども柔軟に運用するために、実情に応じて休業や時短営業を要請しています。
休業を要請する施設
新型コロナウイルス特措法に基づいて休業要請をする対象施設は、遊興施設等、大学・学習塾等、運動・遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設の6業態です。
施設の種類 | 業種詳細 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、ライブハウス、場外馬(車・舟)券場 |
大学、学習塾等 | 大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、オンライン授業、家庭教師、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
運動、遊技施設 | 体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、ゴルフ練習場(※)、バッティング練習場(※)、陸上競技場(〇)、野球場(〇)、テニス場(〇)、柔剣道場、弓道場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地 |
劇場等 | 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、神社、寺院、教会 |
集会・展示施設 | 博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る。)、旅館(集会の用に供する部分に限る。)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
商業施設 | ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く。)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
※屋内施設は、使用停止の要請の対象とする。
〇屋外運動施設の観客席部分については、使用停止の要請の対象とする。
特措法に拠らない休業要請をする施設
東京都は100㎡を超え1,000㎡以下の大学や生活必需品を扱わない店舗などには、特措法によらない休業への協力依頼をする方針です。
施設の種類 | 業種詳細 |
大学、学習塾等 | 大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、オンライン授業、家庭教師、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業 |
集会・展示施設 | 博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る。)、旅館(集会の用に供する部分に限る。)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 |
商業施設 | ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く。)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業 |
100㎡以下の小規模の店舗に関しては、適切な感染防止策を徹底することを求めていく考えを示しています。
種別によっては休業を要請する施設
実態を考えて、人が集まりやすい施設などは原則休業を要請します。
施設の種類 | 要請事項 | 業種詳細 |
文教施設 | 原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止要請 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校 |
社会福祉施設等 | 必要な保育等を確保した上で、 適切な感染防止対策の協力要請 | 保育所等(幼保連携型認定こども園を含む)、学童クラブ、障害児通所支援事業所 |
社会福祉施設等 | 適切な感染防止対策の協力要請 | 上記以外の児童福祉法関係の施設、障害福祉サービス等事業所、老人福祉法・介護保険法関係の施設、婦人保護施設、その他の社会福祉施設 |
文教施設は原則として施設の使用禁止やイベントの中止。社会福祉施設や福祉サービスでは適切な感染防止対策の協力を要請します。
感染拡大防止協力金の内容は?
都内において1店舗を運営する事業者には50万円、2店舗以上を運営する事業者には100万円が給付されます。
今回の都の補正予算規模8000億円のうち、1000億円がこの予算です。
対象となる事業者は?
上記の対象施設とともに、対象外であっても都の要請で時短営業(休業でなくて良い)をする食事提供施設も対象となります。
施設の種類 | 要請事項 | 業種詳細 |
食事提供施設 | 適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を要請 ※営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。) | 飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋 |
協力金は東京都以外に本社があっても、都内にある店舗が休業・営業短縮となれば対象となる見通しです。
申請方法は?
手続きは令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)にて行われる見込みです。
申請方法 | ①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。 ②郵送又は持参も可能です。 |
申請に必要な書類(予定) | ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) ②営業実態が確認できる書類 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など ③休業の状況が確認できる書類 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など ④誓約書 |
ご協力いただいた事業者の紹介 | 要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。 |
以上の申請が終わると5月上旬より協力金の支給がはじまる見込みです。
詳しくは東京都産業労働課のホームページを確認してください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
これからの他道府県の対応は?
基本的には、他の自治体に関しても東京都の自粛要請をお手本にしたものになっていくとは思われます。一方で、全国で緊急事態宣言を発出したことで、これまで感染者の少なかった自治体までも一律に同じような営業自粛要請になるかというと、そうも言いきれません。また、協力金問題に関しては東京都というメガシティの財政があってのことであり、全く同じような協力金は期待できないと思われます。いずれにしても更新情報には注意を払う必要があります。
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