小規模事業者持続化補助金(コロナ特別枠)公募開始

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令和2年の補正予算の提出を受けて、小規模持続化補助金のコロナ特別枠の公募が開始されました。昨日公開されたばかりの募集要領からポイントを抜粋します。ビジネスモデルの転換をこれを機に検討している事業者にはお勧めですが、最初の締め切りがタイトですね。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別枠)とは

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、通常の小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)と異なり、具体的な対応に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する事業です。

通常枠との違いは?

大きく説明すると次の8つのポイントが通常枠との違いです。

・補助上限額100万円 (通常枠は50万円)
・第1回目5/15締め切り 第2回目6/5締め切り(結構短い第1回)
・遡及適用(すでに買ったものも)OK (通常は採択前はNG)
・半額を採択後に事前支給する特別な申請も OK ただし売上20%減であること
・計画書最大5Pまで (通常は最大10P)
・家賃も一部補助対象 (ふつうは絶対ダメ)
・一般型の申請を取り下げれば特別枠へ切り替えOK
・新型コロナウイルス対策の取り組みが必要

こちらでは上記の「太字」の内容について説明しようと思います。

補助率や補助額は?

特別枠の持続化補助金は通常の持続化補助金と比べて補助上限が異なります。

通常の持続化補助金 特別枠持続化補助金
補助率 2/3
補助上限額 50万円 100万円

つまり、特別枠の場合には150万円の費用に関しては、最大100万円まで補助があるということです。

対象者は?

以下に示す、「小規模事業者」になります。

常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

飲食店の中にはこのあと考えているビジネスモデルが、通販サイトに載せるなどの場合がありますが、その時はどう考えるでしょうか?

(例:飲食店)
調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
商業・サービス業
調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
製造業

というように変わってきます。そうでなければ、従業員の多い飲食店はビジネスモデルの転換をするのに国の支援策が受けられないという本末転倒な話になってしまいます。

従業員数の数え方で、よくある質問に「アルバイトはどうでしょうか?」とありますが、この場合は労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とあり、日々雇い入れられる方や2か月以内の期間を定めて使用される方、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される方、試用期間中の方は含まれません。ですので、日ごろからしっかりと雇用契約を締結して、どの採用パターンなのかをはっきりさせておく必要があります。

また、役員本人や個人事業主本人も従業員数には勘定しませんのでご注意ください。

対象にならない事業者は?

・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

上記の事業者は残念ながら対象になりません(他の省庁の施策による助成事業があるため)。また、昨今話題に上がる「これからライブハウスを開こうと思って準備していたのに、これじゃあ開けない」といった方のうち、開業届の提出や開業日がこれからという方は対象になりません。

どんな事業に交付がされるの?

次の4つのすべてを満たす事業と複数の事業者で提出する場合にはもう一つの要件を満たす必要があります。

①補助対象経費の6分の1以上が、新型コロナ対策の特別な取り組みであること
②策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること
③商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
④指定する事業でないこと
⑤連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること

②については、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」を参考にしてみましょう。③に関しては、この後の資金繰りや販路開拓といったことを行う上では、日頃から相談をしている中小企業診断士とともに地元の商工団体での相談も並行する方が効率的ですし、おすすめをします。④に関しては、他の補助事業の対象であったり、1年以内に売上につながらない事業、指定業種(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等)は対象になりません。

新型コロナ対策の特別な取り組みとは?

今回の特別枠に限っては次の取り組みを満たす必要があります。

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

募集要領にある、事例を見てみましょう。

【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

とくに大事なのが、「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」です。注意書きあるように単なるホームページを設置するだけはダメです。ランディングページを用意して必ずそこから受注を受付けるような顧客の流れを組む「ECサイト」でなくてはいけません。この点は通常の持続化補助金と異なる点です。

対象経費や申請方法は?

対象となる経費やその手順・締め切りも気になるところです。確認していきましょう。

対象経費は?

まず、最低限次の要件を満たすものです。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

しっかりと証拠書類は残してください。不正受給となってしまいます。具体的な費目としては

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

・本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。
通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対
象となりません。
・「自動車等車両」(道路運送車両法第2条第2項に定める「自動車」および同条第3項に定める「原動機付自転車」)のうち、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワー
ショベルその他の自走式作業用機械設備)についてのみ、この①機械装置等費での計上が
可能です。
・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器
(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用は補助対象
外となります。
・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式に
より算出された補助事業期間分のみとなります。
・後述する中古品購入の場合を除き、補助対象経費として認められる単価上限の設定はあり
ませんが、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、
補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から
5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機
構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企業基
盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から
算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付さ
せることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・
返還命令の対象となります。
※中古品の購入について
○中古品の購入は、一定条件のもと、補助対象経費として認めます。
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。
①購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
*単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるよう
に分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
②中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業
者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)を取得すること
*新品購入の場合は単価100万円(税込)超の場合のみ複数見積りが必要ですが、
中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。
*実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の
提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象経費として認められま
せん)
③購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められま
せん。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。
【対象となる経費例】
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や
省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新
たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販
路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CA
Dソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、自動車等車両のうち、①「減価償却
資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、②移動販売車両
【対象とならない経費例】
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となりま
す。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等
を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動物

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

・補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる
会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(商品・サービス
の名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象となりません。)
・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経
費となります。
・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補
助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。
・例えば、自社ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合、当該ウェ
ブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であ
っても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交
付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付要綱違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。
*なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、独立行政法人中小企業基盤整備機構への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。
【対象となる経費例】
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
【対象とならない経費例】
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の
掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に
応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

・国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の
一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です。
・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等
は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日
や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。
※ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
・販売のみを目的とし、販路開拓等に繋がらないものは補助対象となりません。
・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出す
る場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。)
・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません。)
・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません

事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費

・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。
・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路によ
り算出された実費となります。
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外
の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。
・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活
動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該
書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際
に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です。)
【対象となる経費例】
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。
エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
【対象とならない経費例】
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリー
ン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とします。補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象となりません。
・原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。
・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となります。(試作品
の生産に必要な経費は対象となります。)
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。
【対象となる経費例】
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注
【対象とならない経費例】
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

・取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします。(同じ図書の複数購入は対象外です。)
・事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が 10 万円(税込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。
・中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対
象となり得ます。

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた
者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

・実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。
・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務
費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。
契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分
のみとなります。
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補
助対象外となります。
・事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓
の取り組みの一環として新たに事務所を賃貸する場合は、対象となることがあります。
なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
・商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。

通常は対象とならない家賃についても上記の通り、新たな販路開拓に取り組む部分については認められます。

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼・旅費として支払われる経費

・商工会・商工会議所職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。
・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額
が社会通念上妥当なものである必要があります。
・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準に
より支出することとします。
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家謝金に該当し、指導・助
言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑫委託費に該当します。
・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当
該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。)

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が
所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する
際に修理・原状回復するのに必要な経費

・販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・
処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追
加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2
を上限とします。
・また、事業完了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。
【対象となる経費例】
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた
設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
【対象とならない経費例】
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物
等が帰属する必要があります。
・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家謝金に該当し、指導・助
言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑫委託費に該当します。

上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務
に限ります。)

・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物
等が帰属する必要があります。
・店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず独立行政法人中小企業基盤整備機
構へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。独立行政法人中小企業基盤整備機構は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。
【対象となる経費例】
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガ
ス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など)

このあたりの要件は、通常の持続化補助金とは変わりありません。ですので、特別枠を活用するには①の要件を満たさなくてはいけません。

遡及申請とは?

IT導入補助金でも説明した、遡及申請はこの特別枠持続化補助金も対象となります。

特別枠の持続化補助金の場合には

2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。なお、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として認めます。

募集要領より

となりますので、すでに実施した事業の中で上記の費用に当てはまる場合は申請をしてみましょう。

公募の締め切りは?

公募開始 : 2020年 4月28日(火)
申請受付開始 : 2020年 5月 1日(金)(予定)
第1回受付締切: 2020年 5月15日(金)[郵送:必着]※ご注意ください。
第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[郵送:必着]

ですので、第1回の締め切りが早々にやってまいりますので注意です。

準備する書類は?

以下の資料が必要となりますので、事前に準備をしましょう。

①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
②経営計画書(様式2)【必須】
③支援機関確認書(様式3)【必須】
④補助金交付申請書(様式4)【必須】
⑤電子媒体(CD-R・USB メモリ等)【必須】

 電子媒体に格納する書類
 ①申請書(様式1)
 ②経営計画書(様式2)
 ③交付申請書(様式4)
 ④概算払請求書(様式5)

⑥【法人】貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】
⑦【個人事業主】直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届 税務署受付印のあるもの)【必須】

と、なります。このうち③支援機関確認書はJ-グランツを活用してご自分で申請する場合には、あらかじめ商工会・商工会議所で相談をして取得してください。なお、必ずしも地域の商工団体に加入している必要はありません。

また、上記の申請書の様式はまだ持続化補助金の事務局のホームページに掲載されていませんが、募集要領に掲載されているものをWordに変換しておきましたので、下記よりダウンロードしてください。のちに説明する、商工会・商工会議所の窓口で支援を受けて各場合には荒案をこちらに記入して持っていくとスムーズです。ご自分や顧問税理士、中小企業診断士の支援を受けて、Jグランツで電子申請する場合もこちらにあらかじめ打ち込んでから、申請をするとスムーズです。

申請手順は?

商工会・商工会議所で相談する場合
商工会・商工会議所で相談して申し込む場合には、窓口で本補助金の申請相談をしましょう。そのうえで申請開始になった時に、経営指導員の指示に従って書類を整えてください。

電子申請を活用する場合
J-グランツを活用する場合は次の通りです。

1.GbizIDの申請・受領

    電子申請にあたっては GビズID【gBizプライム】の取得が必要です。

    申請から取得まで2~3週間を要しますのでお早めのご準備をお勧めします。

2.Jグランツ入力手引きをダウンロード

3.ダウンロードした様式に必要事項を入力

4.入力済の資料をJグランツの画面から添付して申請 (実際の申請はこちらから)

 ※ Jグランツで入力された申請における正式な審査結果は、従来どおり郵送されます。

しっかりとした計画でよいビジネスモデル転換を

今回の持続化補助金はビジネスモデルをどのように転換するか?という観点が非常に強くなりました。飲食店の中には、通販などを検討しているところもあると思いますが、こういったところにおいてはしっかりとした事業計画を商工団体や中小企業診断士とともに検討して、コロナの問題解決だけでなく、長い目で見たビジネスモデルの構築を考える契機にすることをお勧めします。

次回は、そういったアイデアについての事例を紹介させていただきます。

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